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16件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1997-03-26 第140回国会 参議院 予算委員会 第16号

「第十一条の規定に違反して補助金等の他の用途への使用又は間接補助金等の他の用途への使用をした者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と、こういう罰則がついているわけであります。  累計として五百億たまったということで、それは本来こういう事業に使うから補助金を出してくれと、こういうことで申請したはずであります。

浜四津敏子

1990-05-24 第118回国会 衆議院 決算委員会 第3号

松谷説明員 補助金適正化法第十九条第三項の「やむを得ない事情」についてのお尋ねであろうと思いますが、これは例えば間接補助金等の場合におきまして、例えばその間接事業者資金事情等によりまして補助金返還金の回収が遅延ないし不能と見込まれるような場合、ありていに申しますと、すなわちすべてを補助事業者等の責に帰すことは酷に過ぎるというように考えられる場合等を指すものと考えております。

松谷明彦

1986-03-07 第104回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号

それに、この法律は「罰則」のところを見ますと、二十九条では「偽りその他不正の手段により補助金等交付を受け、又は間接補助金等交付若しくは融通を受けた者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処す」、さらにこの場合において、「情を知って交付又は融通をした者も、また同項と同様とする。」と非常に厳しい罰則が設けられておるわけでございます。

貝沼次郎

1982-04-07 第96回国会 衆議院 大蔵委員会 第18号

また第二項で「補助事業者等及び間接補助事業者等は、補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令の定及び補助金等交付目的又は間接補助金等交付若しくは融通目的に従って誠実に補助事業等又は間接補助事業等を行うように努めなければならない。」という規定がございまして、この精神に従いまして適化法はずっとできているわけでございます。

西垣昭

1973-03-29 第71回国会 参議院 内閣委員会 第5号

第二十九条には「偽りその他不正の手段により補助金等交付を受け、又は間接補助金等交付若しくは融通を受けた者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」、二項、「前項の場合において、情を知って交付又は融通をした者も、また同項と同様とする。」、こういう非常にきびしいこれは罰則があるわけです。

岩間正男

1968-04-23 第58回国会 衆議院 決算委員会 第11号

この額の確定が非常に遅延いたしておりますのは、補助金等事業実績報告書、この提出を求めまして補助金の額の確定をするわけでございますが、この提出期限間接補助金等につきましては、つまり県を通して市町村に出すというような間接補助金等につきましては、翌年度の五月末日ないし六月末日がその提出期限になっております。その提出を受けまして初めて補助金の額を確定する。

高木玄

1963-02-11 第43回国会 衆議院 決算委員会 第3号

また、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律による罰則には、「偽りその他不正の手段により補助金等交付を受け、又は間接補助金等交付若しくは融通を受けた者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」それから「情を知って交付又は融通をした者も、また同項と同様とする。」

木村公平

1955-07-30 第22回国会 参議院 本会議 第43号

第四に、補助事業者等、または間接補助事業者等が、補助事業または間接補助事業者に関し、法令等に違反し、または補助金等もしくは間接補助金等の他の用途への使用をした場合には、補助金等交付決定の全部または一部の取り消しをすることができることとし、この取り消しがあった場合で、すでに補助金等交付されているときは、その返還を命ずることとし、右の返還命令があったときは加算金納付させることとし、返還金納期日

青木一男

1955-07-30 第22回国会 衆議院 本会議 第51号

第四に、補助事業者等または間接補助事業者等が、補助事業等または間接補助事業等に関し、法令等に違反し、または補助金等もしくは間接補助金等の他の用途への使用をした場合には、補助金等交付決定の全部または一部の取り消しをすることができることとし、この取り消しがあった場合で、すでに補助金等交付されているときは、その返還を命ずることとし、右の返還命令があったときは加算金納付させることとし、返還金納期日

内藤友明

1955-07-28 第22回国会 衆議院 大蔵委員会 第40号

石村委員 次に三十条の罰則規定では「第十一条の規定に違反して補助金等の他の用途への使用又は間接補助金等の他の用途への使用をした者は、」となっておりますが、十一条には「善良な管理者注意をもって補助事業等を行わなければならず、」とあって、その次に「いやしくも」と書いてあるのですが、この「善良な管理者注意」というのは、単なる訓示規定にすぎないものであるかどうか。

石村英雄

1955-07-22 第22回国会 参議院 大蔵・決算委員会連合審査会 第1号

第四に、補助事業者等または間接補助事業者等が、補助事業等または間接事業等に関し、法令等に違反し、または補助金等もしくは間接補助金等の他の用途への使用をした場合には、補助金等交付決定の全部または一部の取り消しをすることができることとし、この取り消しがあった場合ですでに補助金等交付されているときはその返還を命ずることとし、右の返還命令があったときは加算金納付させることとし、返還金納期日までに納付

一萬田尚登

1955-07-19 第22回国会 参議院 大蔵委員会 第29号

第四に、補助事業者等または間接補助事業者等補助事業等または間接事業等に関し、法令等に違反し、また補助金等もしくは間接補助金等の他の用途への使用をした場合には、補助金等交付決定の全部又は一部の取消をすることができることとし、この取り消しがあった場合ですでに補助金等交付されているときはその返還を命ずることとし、右の返還命令があったときは加算金納付させることとし、返還金納期日までに納付しないときはさらに

藤枝泉介

1955-07-19 第22回国会 衆議院 大蔵委員会 第34号

第四に、補助事業者等または間接補助事業者等補助事業等または間接補助事業等に関し、法令等に違反し、または補助金等もしくは間接補助金等の他の用途への使用をした場合には、補助金等交付決定の全部または一部の取り消しをすることができることとし、この取り消しがあった場合で、すでに補助金等交付されているときはその返還を命ずることとし、右の返還命令があったときば加算金納付させることとし、返還金納期日までに

藤枝泉介

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