2017-03-17 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号
内閣府が所管する子ども・子育て支援法上、私立保育所が保育を提供するのに要した費用については市町村から委託費として支払うものとされていることから、補助金適正化法第二十九条に言う間接補助金等には当たらないものと解釈をいたしております。 以上です。
内閣府が所管する子ども・子育て支援法上、私立保育所が保育を提供するのに要した費用については市町村から委託費として支払うものとされていることから、補助金適正化法第二十九条に言う間接補助金等には当たらないものと解釈をいたしております。 以上です。
次は、地方公共団体についてということで伺いますけれども、その前に、改正案では、国や地方公共団体、補助金等、間接補助金等を交付する者に、交付を受ける会社等に対する寄附の制限内容を通知する義務を課しております。
したがいまして、全ての補助金、間接補助金等を交付する者に対して通知する義務を課しているということであります。 以上でございます。
その内訳は、間接補助金等の交付手続に関するもの、日本銀行が保有する土地に関するもの、舗装補修工事及び維持修繕作業における試験舗装の実施に関するもの、不要財産の国庫納付に関するもの、専用線装置等に搭載する電子基板の購入に関するものなどとなっております。
「第十一条の規定に違反して補助金等の他の用途への使用又は間接補助金等の他の用途への使用をした者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と、こういう罰則がついているわけであります。 累計として五百億たまったということで、それは本来こういう事業に使うから補助金を出してくれと、こういうことで申請したはずであります。
○松谷説明員 補助金適正化法第十九条第三項の「やむを得ない事情」についてのお尋ねであろうと思いますが、これは例えば間接補助金等の場合におきまして、例えばその間接事業者の資金事情等によりまして補助金の返還金の回収が遅延ないし不能と見込まれるような場合、ありていに申しますと、すなわちすべてを補助事業者等の責に帰すことは酷に過ぎるというように考えられる場合等を指すものと考えております。
それに、この法律は「罰則」のところを見ますと、二十九条では「偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付若しくは融通を受けた者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処す」、さらにこの場合において、「情を知って交付又は融通をした者も、また同項と同様とする。」と非常に厳しい罰則が設けられておるわけでございます。
また第二項で「補助事業者等及び間接補助事業者等は、補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令の定及び補助金等の交付の目的又は間接補助金等の交付若しくは融通の目的に従って誠実に補助事業等又は間接補助事業等を行うように努めなければならない。」という規定がございまして、この精神に従いまして適化法はずっとできているわけでございます。
第二十九条には「偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付若しくは融通を受けた者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」、二項、「前項の場合において、情を知って交付又は融通をした者も、また同項と同様とする。」、こういう非常にきびしいこれは罰則があるわけです。
この額の確定が非常に遅延いたしておりますのは、補助金等の事業実績報告書、この提出を求めまして補助金の額の確定をするわけでございますが、この提出期限が間接補助金等につきましては、つまり県を通して市町村に出すというような間接補助金等につきましては、翌年度の五月末日ないし六月末日がその提出期限になっております。その提出を受けまして初めて補助金の額を確定する。
また、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律による罰則には、「偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付若しくは融通を受けた者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」それから「情を知って交付又は融通をした者も、また同項と同様とする。」
この法律によりますと、罰則には「偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付若しくは融通を受けた者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」「前項の場合において、清を知って交付又は融通をした者も、また同項と同様とする。」
第四に、補助事業者等、または間接補助事業者等が、補助事業または間接補助事業者に関し、法令等に違反し、または補助金等もしくは間接補助金等の他の用途への使用をした場合には、補助金等の交付の決定の全部または一部の取り消しをすることができることとし、この取り消しがあった場合で、すでに補助金等が交付されているときは、その返還を命ずることとし、右の返還命令があったときは加算金を納付させることとし、返還金を納期日
第四に、補助事業者等または間接補助事業者等が、補助事業等または間接補助事業等に関し、法令等に違反し、または補助金等もしくは間接補助金等の他の用途への使用をした場合には、補助金等の交付の決定の全部または一部の取り消しをすることができることとし、この取り消しがあった場合で、すでに補助金等が交付されているときは、その返還を命ずることとし、右の返還命令があったときは加算金を納付させることとし、返還金を納期日
○石村委員 次に三十条の罰則規定では「第十一条の規定に違反して補助金等の他の用途への使用又は間接補助金等の他の用途への使用をした者は、」となっておりますが、十一条には「善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、」とあって、その次に「いやしくも」と書いてあるのですが、この「善良な管理者の注意」というのは、単なる訓示規定にすぎないものであるかどうか。
第四に、補助事業者等または間接補助事業者等が、補助事業等または間接事業等に関し、法令等に違反し、または補助金等もしくは間接補助金等の他の用途への使用をした場合には、補助金等の交付の決定の全部または一部の取り消しをすることができることとし、この取り消しがあった場合ですでに補助金等が交付されているときはその返還を命ずることとし、右の返還命令があったときは加算金を納付させることとし、返還金を納期日までに納付
第四に、補助事業者等または間接補助事業者等が補助事業等または間接事業等に関し、法令等に違反し、また補助金等もしくは間接補助金等の他の用途への使用をした場合には、補助金等の交付の決定の全部又は一部の取消をすることができることとし、この取り消しがあった場合ですでに補助金等が交付されているときはその返還を命ずることとし、右の返還命令があったときは加算金を納付させることとし、返還金を納期日までに納付しないときはさらに
第四に、補助事業者等または間接補助事業者等が補助事業等または間接補助事業等に関し、法令等に違反し、または補助金等もしくは間接補助金等の他の用途への使用をした場合には、補助金等の交付の決定の全部または一部の取り消しをすることができることとし、この取り消しがあった場合で、すでに補助金等が交付されているときはその返還を命ずることとし、右の返還命令があったときば加算金を納付させることとし、返還金を納期日までに